1964-04-03 第46回国会 衆議院 法務委員会 第22号
それから当時の国警隊長がだれであったかということを調査しろ、こういうようなお話でございましたが、これもただいまお答えしたとおりでございます。 それから野地タケの供述の関係で、人員等について島社長と言い分が違うじゃないか、こういう点も調べろというようなお話でございましたが、この点につきましては、私どもの調べでは、島社長は、男子の従業員は十一名と申しております。当時の調べでも十一名でございます。
それから当時の国警隊長がだれであったかということを調査しろ、こういうようなお話でございましたが、これもただいまお答えしたとおりでございます。 それから野地タケの供述の関係で、人員等について島社長と言い分が違うじゃないか、こういう点も調べろというようなお話でございましたが、この点につきましては、私どもの調べでは、島社長は、男子の従業員は十一名と申しております。当時の調べでも十一名でございます。
○志賀(義)委員 そうしますと、沼田喜三雄という方が当時の宮城県の国警隊長だったわけでございますね。で、どういう用件で前日に会ったのかどうか、そういう点はおわかりでございましょうか。お調べになりましたか。
私どもの聞き及んだところでは、その人は当時の宮城県国警隊長といわれております。宮城県に来る前に島日本少女歌劇団の生まれたところ、島という人の住んでいたところの宮崎県の国警隊長をやっていたということも聞いております。だれであったか、いま何をやっておられるか、こういう点もあわせてお調べ願いたいと思います。 さて、いまの野地タケという劇場管理人の婦人です。
幸いにその時分国警隊長の三田村氏の指揮そのよろしきを得たのでしょう、それに私どもの暴動化が起らないようにという苦心と相待って幸いに無事におさまりました。私ども村民初めおろおろしておった、騒ぎ回ったとか、いろいろ申しようもありましょけれども、大体その間の要らざる費用は一億二千万円を下らぬと私は計算しております。
○山田委員 あなたはそういうふうなお気持でおられるか知れないけれども、国警で調べた範囲では、幹部は毎年百八十回から宴会をやっておるということを青木国警隊長みずから言っているのです。あなたは部長であったので、それに参加はしていなかったと思うのですけれども、そういう事例は出ているということを知っていてもらわなければならぬと思うのです。
○野口参考人 こういうことを申し上げてどうかと思うのですが、事実だから申し上げますが、宇都宮の松永謙三という弁護士が、もと千葉県の警察部長かなんかやっておった当時、この共済組合事件を取り扱ったところの国警隊長の青木さんという人と非常にじっこんの間柄だったそうです。
○小坂国務大臣 私はこの法律が成立いたしました直後におきましても、当時国警隊長会議がございましたが、そこに参りまして話をいたしました際にも、警察法の改正は自警も国警もともになくして、新しい制度のもとにおける警察制度ができるのだから、従来のような対立的な感情が、世間に伝えられているようなものがあるかないか知らないけれども、もしありとすれば、そういうことは厳重にやめてもらわなければ困る、しかし世間では、
御注意も段々よくわかるのでございますが、ただこの席上からは、こういうふうにしたらよかろうということは具体的にはちよつと申上げかねますが、極く要約して申上げますれば、当該地方の国警隊長或いは自治警の隊長さんにお願いをする。
その事実そのものも重大であるとともに、そういう事実があつたということになつたとしまして、それを否定されるという国警隊長の立場が存在する限りどうしても警察法そのものに対する、たとい組織法といいながら今までの答弁そのものにわれわれが信頼とか信用を置き得ないということになるわけなのでございまして、どうしてもこれはただちに今理事会を開いてこの証人の喚問を決定するように運んでいただきたい、かように提案する。
そうしますと、今までも各県の国警隊長を中央に集めていろいろ訓示をされておる。その例を拝見いたしましたが、今度はあの場合と、長官と各県の本部長との関係は、今までのものと相当違つたものになつて来ると思う。やはりその立場、相対する二つの立場というものは全然違つたものになつて来る。前よりも長官の立場が弱くなるか、強くなるか、こういうところはどういうぐあいにお考えになりますか。
その事実云々は確かめようともしませんが、そういう場合に私はけしからぬやつだと思つて、そうして政府の方に行くとか、あるいは直接には府県の国警隊長にああいうやつはこうだと言つた場合に、それが任免をする大元であり、時の政府とつながつている政党の者であつた場合に、本部長は確かに動くであろうと私は思う。
○西村(力)委員 適当の措置よりも、この人事委員会の是正をすべきであるという指示が国警隊長に出されて、それがどれほどの効果があるのか、それについてのあなたの評価をお聞きしたい。たとえば府県の人事委員会が、任命権者が府県知事の場合には府県知事に是正の勧告指示をするでしよう。それが今度は国家公務員である国警隊長にそれを指示しなければならぬ。
そうしてこれに対して、長岡県国警隊長の談としてこう書いてあるのです。下館地区署の設備費の国庫予算は二百八十七万円で、本館とその付属設備に充てられているこのほか水道、塀、門、車庫、備品などに百万円かかるので、地元各町村の予算の中から寄付を受けている。全額国費でまかなわれないのはあまりいいこととは思わないが、全国どこでもこんな形をとつているのが現状だ。個人からとつているのではないから弊害はないはずだ。
従つて御承知のように、例の茨城県でありますが、あの下館の問題は、たとえば茨城県の国警隊長であります長岡君が独断で、これを十四箇町村に話をして強制的に割当てたとはいえないかもしれませんが、一応話をしてしかもそれが村が出してあるということになれば、地方財政法の十二条に違反すると思うが、この話をした長岡茨城県国警隊長に対して、国警長官として——おそらく国警長官が命令されたわけでもありますまいが、もしあなたが
これは青森の国警隊長だけではない。ほかのところでも共産党員なるがゆえに当然われわれは調べるのだというような考え方は、相当警察隊には普及しておると思うのです。そこで聞いておきたいが、先の答弁によつて、共産党員なるがゆえに当然われわれは調べるのだということは間違いであり、これは違法であるという答弁だつたと思うのですが、そう理解してけつこうでありますか。
○川上委員 そういたしますと、これは一つの例でありますが、青森県の松本隊長が国会の調査団に対して言つた言葉が、国警長官の方ではこういう意味であろうというようにはからつておられるのでありますが、そういう機械的なはからいをするのではなくて、国警隊長が言うた通り、この言葉は録音に残つているのでありますから、もしそれであれば国警隊長はみずから法を無視して不法な発言をしているということをお認めになりますかどうでしようか
わざわざこのように書くということは、要するに地方の国警隊長というものが警察執行はどんどんやつている。そうして公安委員会は浮いた存在になつている。
先ほど申し上げました国警隊長の方は、二十六日の夕刻非常な水が出たという事情を聞きまして、こちらの国会の証言を終りますと一緒に、急速急行列車をもちまして帰りまして、九州へ着きますると、連絡の方法も相当困難でありましたが、例の有明海を和船を雇いまして、非常な冒険をして二十八日の午後九時ごろ帰郷いたしたような状況になつております。
国警隊長は一体何をしているのですか。管区本部もあるはずだ。こういう、ことに九州の非常災害というようなものは、実際から言えば、福岡県等においては、知事のこれらに対処する要請があつてもよかつたのではないかと思われるほどの大きな治安の問題があつたと思う。そういうときに、自治警から国警に要請があつたならば、やはりそれくらいのことの連絡は本部になければならないと思うのですが、ほんとうにこれはないのですか。
これはいらぬことを申し上げましたが、私どもとしては責任者の言明を信ずるほかはないのでありまして、はたして警察官が末端において思想調査をしたかせぬかということは、これは私どもとしては断言はできませんけれども、少くとも国警本部あるいは国警隊長の方針として教職員を対象としての思想調査をしたという事実はないということは、これは責任者の言明を信ずるほかはない。文部省としてはさような事実は全然ありません。
こういう非常災変の場合におきましても、私の部屋のすぐ隣室には国警隊長がおる、なおまた警察官もたくさんおりながら、その取締りを市警の所轄署に連絡をしなければかつこうがつかない、こういうことを考えてみましても、いかに不自然であり、私は実際に割り切れない感じを非常に感じたのであります。こういうことでは治安は保てないと、非常に情なく感じたのであります。
これは法案そのものにはあまり関係がございませんが、大阪府庁が不法に占拠をされた場合に、そばに国警隊長がおるにかかわらず、何ら手を下されなかつたということに非常な疑義を持たれた、こういう御発言がございましたが、そのときには市警側では何らの動きをしなかつたかどうかということなんです。
○永井純一郎君 それではもう一つは松本という国警隊長は自分が指示を出して、これを調べさせたのだということを認めたのか、或いは部下の警察官がそういうことは成るほどあつたということを認めたのか、どちらだつたのですか。
○須藤五郎君 加賀山さんにちよつとお尋ねしてみたい点があるのでありますが、先ほど高田委員が補足説明をなさつた中に、松本国警隊長はいろいろ調査して、そのなお共産党かどうかについては、その合法、非合法を問わず徹底的に調査する方針だと述べた、而してそれは違法ではないかという高田委員の説明に対して法律も何もあつたものではない、とにかくやるだけはやるのだという意味のことを松本国警隊長が答弁したということが高田委員
国警隊長が放言があつて、その態度が不遜であつたかどうかは事実やはり録音を聞いて調べたほうがいいと思いますが、ただやはり国警隊長といえども、又、国会議員といえども、如何なる態度をしても、相手が怒つたのはいけないという場合もあり得るので、怒らせるような態度を、高田君が言わなかつたともこれは保証できない。だからそれだから録音を聞いて十分やる、処理したほうがいいと思う。
これが検察官であり、あるいは国警隊長であり、あるいはまたときに裁判官でもあるならば、その答弁は許されるかもしれない。しかしいやしくも教育の任に当る最高首脳者だ。人の精神は善なりといういわゆるヒユーマニズム、人道主義に立つてこそ教育というものは成り立たなければならぬ。
次に国警隊長から、細く合側の発表さしれた具体的事例については、事実であるものもあり、事実でないものもあるが、すべて思想調査ではないと確信すると前提して、その事例について二項目ごとに警察側の調査の結集を述べました。 先ず事例として挙げた4と5は事実であるが、この種の調査、例えばマラソン大会や雄弁大会に誰が参加したかを調べるというようなことは従来からやつて来たことである。
これはまず調査した事実があるかないか、さらに調査の理由、またその調査が何らか国あるいは県等の中心から指令がなされておるかどうか、こういうことについて調査をしたわけでございまして、大体先ほど松平委員から説明された通りでありますが、国警隊長は、一署四駐在所のやつたことに対しましては、事実調査をいたしましたということを答えておるのであります。
これは青森県の執行委員長、調査部長のいる前で国警隊長がはつきり言うても、何ら文句をつけなかつた。その後しかも去る七日の日曜日、県の防犯協会の弁論大会において、罪を犯した人には罪がない、という演題でこの女の子が演説をぶつている。そのときには朝鮮人部落の諸君が全部そこに押しかけて、拍手をして大いに声援をしている。皆さん、私はそこにおいて県教組の人に申し上げた。この問題を日教組に提示した人はだれか。
第一の青森県における警察官の教員に対する思想調査、この事例に関しましては、三月九日青森市の県立図書館において、松本国警隊長、神警備課長、それから盛田県教組委員長、越谷同書記長並びに森山という青森県地教委の協議会長、この人たちを呼んで県の教育委員会の副委員長、教育長並びに学校指導課長の立会いのもとに調査をしたのでありますけれども、時間の関係で現地に行くこともできませんし、また関係者一同、参考人等を呼ぶこともできなかつたのであります
その組織は県におきましては国警隊長がその中に入つておられるのであります。国警隊長と一緒に全県下の自治体の警察長が会談をつくつて、県下においては国警と自警との連絡がその機会を通じてなされるのであります。国警はこういうふうにしたいというし、自治警はこういうふうにしたいといえば、その間相談をしてまとめる。
この仕事をして来た内容をよく知りたいと思いますので、大臣のお帰りになつたあとでもよろしゆうございますが、ぜひ名古屋の国警隊長を呼んで、その間の事情をお間かせ願いたいと思います。
○門司委員 大方そういう御答弁をなさるだろうと思いまして、かねて国警隊長に念を押しておいたのでありますが、今日の現行法におきましても、それらに対処いたしますことのために、当初できた警察法を改正して参りまして、府県単位におきましては、必要があれば県知事がこれを公安委員会にかけて、二十条の二でありますが、その県内の市町村警察の一致の行動のとり得るようにちやんと訂正をいたしております。